時々、個人の方から収益の計上タイミングについて
質問を受けることがあります。
所得税では、収入金額に関する規程として
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。(所得税法36条1項)があります。
ここで、「すべき」としているところから、
判例と通説は、「収入する権利が確定した金額」が
「収入すべき金額」にあたる としています。
これを権利確定主義といいます。
この考え方は、法的な基準で課税のタイミングを判断できることから妥当とされています。
ということは、ですよ!!
よく、〇〇という収入があるのですが、
今年の収益計上すべきですか?
と質問を頂きます。
その判断基準は
他の法律関係で、
自分が権利を得たかどうか判断することであり
所得税で判断することではないということなんです。
そのため、こういった質問をいただいた場合には、
お客様に権利関係を聞くことにより、
解決できるわけです。
ちなみに、税理士は、
質疑応答集という書籍を使うことが多いのですが
このように理論的に考えると、質疑応答集を見なくても
同じ回答を出せるようになります。
ただ、・・・
ちょっと難しいのは、権利確定主義の例外として
管理支配主義という考え方が適用される場合があります。
具体的には、受け取った収入について、権利が確定したのと同等の程度まで、現実の支配管理が及んでおり、自分の所得として自由に支配して処分できるようなケースです。
裁判例では、権利確定主義は、「収入を受け取る権利が確定したときに『収入すべき金額になる』という意味に限定され、かならずしも「収入を受け取る権利を確定していないものは『収入すべき金額』とはならない」ということまで意味するものではない、という立場をとっています。
所得税法上、この考え方がないと
どういうことになるか・・・
例えば、横領した金銭については、当然権利があるわけではありません。
仮に、権利確定主義の権利の有無のみで
収益計上のタイミングを判断するということになると
悪人には、まったく課税できなくなります。
なので、権利確定と同等の状況かどうか・・・
という判断基準が存在しています。
土地の売買などで、
こういったややこしい考え方が
適用されるケースもあります。
確定申告でお迷いの方は、
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