東京地裁令和2年2月19日判決では、
創業者の退職給与額の妥当性が争われていましたが
納税者敗訴の結果となりました。
これは、原告であるA社が
創業社長の退職金の算定に際して
月額報酬110万円、勤続年数34年、
功績倍率8.00倍で計算した退職金である
2億9,920万円を支給したところ、
国が算出した同業類似法人の
平均倍率1.06で計算した金額を超える
2億5,955万6,000円が
不相応に高額な部分の金額とされた
ということです。
要するに、退職金支給額の80%以上が
否認されたということです
税務上の適正役員退職金は
最終月額報酬×勤続年数×平均功績倍率
で、計算され、過大でなければ
損金の額に算入が可能となっています。
(法人税基本通達9-2-27の2)
この平均功績倍率は、専門家の間では、
一般的に3倍程度が妥当と言われることが
多かったのです。
それが、今回の裁判では、1.06ということに
なってしまったんですね。。。
ここで、感じたのは、税理士は
勝負どころでは、リスクを考えて
負けない勝負をしなければいけない
ということです。
特に退職は、税額に
すさまじい影響を与える場面です。
仮にここで負けると、
立ち直れないほどの負けの結果になります。
再起不能です。
そもそも倍率8倍というのは、
そうする理屈はあるにしても
いくらなんでもやり過ぎです。
退職金として2億9,920万円支払うにしても
最終月額報酬をもっと高くして
調整できなかったのでしょうか?
時間がなかったんでしょうか?
私は、判例を読み、租税法を勉強するのは
勉強して知識を試すためではなく、
負けてはいけない場面で負けないために
勉強しているつもりです。
負けてはいけない場面で、
決して自分の力を試してはいけない。
リスクの確率を限りなく下げるのが、
税理士の仕事だと思っています。
経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。