〇〇は所得税がかかりますか?という質問

最近、個人のお客様から

所得税の対象になるかどうか?

という質問を立て続けに受けました。

この質問は、個人の方とお話ししていると

多く受ける質問のひとつなので取り上げてみました。

具体的には、

ふるさと納税の返礼品は、所得税の対象になるの?

コンクールの賞金は、税金かかるの?

そういった類の話です。

はい、全部かかります。

日本の所得税は、包括所得概念という考え方で

所得税の課税が行われています。

具体的には、

収入等の形で得た経済的利得を

すべて所得と考える考え方です。

所得税は、その収入の性質に応じて

10個の所得に分類されています

ここで、一時所得として偶発的な所得を所得の範囲とし

また、雑所得として他の9種類の所得の

どれにも当たらない所得としているところから

すべてが課税範囲だと考えることとされています。

なので、現金か、現金以外のものや権利など

区別する要素ではないのです。

所得税法上、非課税と規定されていない限り

入ってきたすべての利得は、課税の対象となります。

こんな話を以前、後輩の税理士にしたところ

「犯罪行為による収益も課税されるんでしょうか?」

と質問をされたことがあります。

判例として

利息制限法違反利息事件最高裁判決が

あります。(最判昭和46年11月9日)

ここでは、課税の対象となるべき所得を構成するか否かは、必ずしも、その法律的性質によって決められるものではないとし、利息制限法に違反して無効とされる約条に基づいて受け取った利息についても、現実に受け取った限り、その受領者の所得にあたる、と判示されています。

感覚的には、得たプラスの価値は

すべて所得税の対象と考えるといいでしょう。

私は、この話はできるだけ

確定申告するクライアントの皆様に

お話しするようにしてます。

そうしないと、確定申告の対象とするものが

漏れてしまいがちになります。

もし、確定申告するべきかお悩みの際は

経理サポート会計事務所にご相談ください!

経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。