新型コロナウイルス感染症の影響で法人税申告期限が緩和へ

国税庁は、4月6日に

国税における新型コロナウイルス

感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

を更新しました。

新型コロナ感染症の影響で法人税申告はどうなるのか?(2020.3.11ブログ)

にて、個別指定申請で期限延長されると書きましたが、

かなり、緩和された取り扱いがされそうです。

問2‐2.《 法人の期限の個別延長について》

〔4月6日追加〕

申告所得税等の申告・納付期限については、

4月 16 日まで一括延長されていましたが、

感染症の感染拡大を受けて外出を控えるなど、

期限内に申告することが困難な方については、

期限を区切らずに、4月 17 日以降であっても

柔軟に確定申告を受け付けることになったと聞きました。

法人については、やむを得ない理由がなければ、

期限の個別延長が認められないのでしょうか。

〇 法人についても、

新型コロナウイルス感染症の

各地での感染の拡大状況を踏まえ、

個人の取扱いと同様に、

柔軟に確定申告を受け付けることとしています。

○ 法人の場合には、役員や従業員等が

新型コロナウイルス感染症に

感染したケースだけでなく、

次のような方々がいることにより

通常の業務体制が維持できないことや、

事業活動を縮小せざるを得ないこと、

取引先や関係会社においても

感染症による影響が生じていること

などにより決算作業が間に合わず、

期限までに申告が困難なケースなども考えられます。

① 体調不良により外出を控えている方がいること

② 平日の在宅勤務を要請している自治体に

お住いの方がいること

③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により

在宅勤務等をしている方がいること

④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

○ また、上記のような理由以外であっても、

感染症の影響を受けて期限までに

申告が困難な場合には、

個別に申告期限延長が認められます。

要件を厳密にせず、

証明を要求せず、

日本の納税制度が崩れてしまいそうで心配です。

こんなことは、

我が国始まって以来の事でしょう。

それは、今、そこまで、危機的状況だから

ということなのです。

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