申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関する取扱い

ここのところ、仕事に追われていました。

もし自分がコロナに罹ってしまったら

申告はどうなるのか??

もし、都市封鎖をされたら、

「翔んで埼玉」のように、

所沢と東村山の間に柵でも作られてしまうのか??

不安を感じながら

コロナに負けてたまるか!!

とがむしゃらに仕事をしていました。

↑いけません

こんな中、国税庁から、

国税における

新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と

申告や納税などの当面の税務上の

取り扱いに関するFAQ

が発表されていました。

この中で、次のFAQを発見しました!

問2 期限の個別延長が認められる

やむを得ない理由

〔個人・法人共通〕

① 税務代理等を行う税理士

(事務所の職員を含みます。)

が感染症に感染したこと

③次のような事情により、

企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて

通常の業務 体制が維持できない状況が生じたこと

? 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、

又は感染症の患者に濃厚接触した事実

がある場合など、当該部署を相当の期間、

閉鎖しなければならなくなったこと

どうやら、 申告手続きの多くは、

コロナに罹ってしまっても

隔離されても

封鎖されても

救済されそうです。

ただし、権利を行使するためには

決められた手続きをすることが必要です。

企業の経理の方、会計事務所の方

早めにこちらのFAQの一読をお勧めします。

気持ちが楽になりますよ~

経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。