令和2年度税制改正居住用賃貸建物の消費税還付スキーム封じ

令和2年度税制改正大綱が公表されました。

今回は、税制改正で金売買による居住用建物に関する消費税還付スキームをどのように封じるのか、書いてみます。

令和2年度税制改正大綱では、居住用建物の消費税還付スキームについて、次の対応をするとされています。

1.居住用賃貸建物の取得に係る仕入税額控除制度について,次の見直しを行う。

(令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合から適用される。ただし,同年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には適用しない。)

(1) 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの(以下「居住用賃貸建物」という」)の課税仕入れについては,仕入税額控除制度の適用を認めない。ただし,居住用賃貸建物のうち,住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については,引き続き仕入税額控除制度の対象とする。

(2) 上記(1)により仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた居住用賃貸建物について,その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には,それまでの居住用賃貸建物の貸付け及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額を当該課税期間又は譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算して調整する。

2.住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合でも,当該貸付けの用に供する建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな貸付けは,消費税を非課税とする。(令和2年4月1日以後に行われる貸付けから適用する。)

3.高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に,「高額特定資産である棚卸資産が納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整措置の適用を受けた場合」を加える。(令和2年4月1日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合から適用する。)

ちなみに、このスキームは

通常、居住用賃貸建物の取得は、

非課税仕入れになるところ、

金の売買をしまくって、課税売上割合を上げて

消費税還付を受けるというのが問題とされていました。

税制改正大綱時点での

具体的な条文が示される前での、

先走り的な、私の感想ですが・・・

正直「居住用賃貸建物」と定義としてくくることは、

想定外でした。

でも、これでしたら「住宅」「建物」「明らか」

をどう判断するのかという問題があるものの

3年以内に貸付や譲渡が出てくれば、

仕入れ税額控除の加算調整が入るので

消費税の趣旨から一定の合理性があると

いえるのではないかと思います。

これを見て思い浮かんだのは、

マンションディベロッパーの

仕入れ税額控除問題です。

マンション譲渡時までに、

わずかでも入居者による家賃が生じることを理由に

課税仕入れ等の用途区分が

共通対応になるという課税処分によるものです。

そうなると、売却を予定しているのに

少ししか課税仕入れを

取れないということになります。

いくつかの裁判が継続しています。

興味がある方は、

TAマスター727号を読んでみてください。

この問題は、消費税法の文理解釈から

共通対応になる結論になると私は思っています。

ただ、消費税の趣旨・目的からすると

おかしいと思います。

マンションディベロッパーにとっては

今回の税制改正が入ることで、

改正後に発生する取引については、

救済されることになるのではないでしょうか。

経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。