領収書をさえあれば!という大きな勘違い

確定申告時期には、領収書さえあれば、

経費になると 大きな勘違いしている

人に出会います。

200万円の売上で

300万円の必要経費がある方なんかいますが

本当ですか??

事業の初期投資で赤字ならわかりますが

事業に直接関係ないものを

入れているだけじゃないでしょうか??

いやいやいや

そんなに税務署は甘くありません。

仮に、知人が大丈夫だと言ってるにしても

金額が少額なんで、

税務署から相手にされていないだけであって

調査になったら確実にひどい目にあいます。

領収書があれば、経費になるのではなく、

「業務において何にどのように使ったか」

明らかにする必要があります。

しかも、所得税の世界では

業務との直接関係性が問われます。

例えば、東京高判平成23年9月19日では

弁護士が弁護士会役員等として

支出した懇親会費などについて

必要経費に該当するかどうか争われています。

この裁判では、弁護士等の公式行事、

特定の集団の円滑な運営に資するものとして

社会一般に行われている行事等に係る支出は

必要経費に該当。

一方、非公式な行事に係る支出、

過大と認められる支出などは

必要経費に該当しないとされました。

ここで、国税は、

弁護士会等の役員活動等と

弁護士個人の事業活動を同一視できない

つまり、事業との直接関連性はない

と主張しているんですよね。

ここで考えてもらいたいのは

裁判で争うということは

お互いギリギリのところで

争った事案ということです。

弁護士の弁護士会の活動関連費用ですら

業務関係性が争われるくらいですから、

ただ、領収書があるだけでは

経費に、なる訳がないのです。

ちなみに事業に関係ない領収書を経費としたことで

税務署に絞られるくらいだったらまだマシです。

重加算税を課され、重い金銭的な負担を

負うことになります。

そして、場合によっては、

周りからの信用を失ったり、

社会的制裁を受けることになります。

適正な申告をしないで

一番損をするのは本人です。

特に事業をしていると、取引先などに知られると

目も当てられないこととなります・・・

古くから事業をされている経営者の方は

分かっている方は多いのですが、

最近起業された方やサラリーマンの方は

意識が希薄な方が多いと感じます。

そういう人たちに、

ひどい思いをさせないようにすることも

税理士の役割だと思っています。

経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。