開業医の相続税対策・争族対策はいつから始めるか?

今日のテーマは、開業医が、

いつから相続税対策・争族対策をするかです。

相続税対策とは、相続税を軽減させるために、

主に生前贈与や財産の組替を行います。

争族対策は、主に遺産分割をどのようにするかを考え、

遺言書の作成、相続人へのフォローを行います。

問題は、これらをいつ計画して、実行すれば良いか、

ということです。

実は、相続税対策・争族対策は、

元気でお金があるときにしかできません。

(なぜお金が必要か?)

相続税対策は、相続税の評価を下げるために財産の組替を行うので、お金があることが前提となることが殆どです。

さらに、争族対策においては、遺留分侵害請求が予想される場合、あらかじめ請求される相続人を生命保険の受取人にしておくなどの手段があります。これにもお金が必要になります。

相続税対策・争族対策を行うためには

お金が必要なのです。

画像

(なぜ元気なうちか?)

年齢を重ねると、体も気持ちも弱くなっていきます。

そして、親族の誰かに頼るようになり、

世話になるようになります。

目安としては大体80歳くらいです。

そうなると・・・・

その親族の気持ちを忖度するようになります。

自分の気持ちが、貫けるのも元気なうちだけなのです。

ここまで読んでいただいた開業医の先生は、

そもそもお金があって元気な時期があるのか?と

疑問に思われるのではないでしょうか。

そのとおりです!

引退を見据えた時期に

普通に医療法人を運営していたのでは

そんな時期はきません。

自分でそのタイミングを作るのです。

私は、

後継者がいる先生は、理事長退任のタイミングで実行開始

後継者が不明な先生は、

医療法人を辞めて個人事業にするタイミングで

始めればよいと考えています。

次回は、後継者が不明な先生は

なぜ医療法人をやめて個人事業にした方が良いのか

解説したいと思います。

経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。