税務調査への姿勢

会計事務所は、M気質の人にピッタリの仕事だと思うのです。
いつも、いつも苛められます。クライアント、監査法人、税務署などなど
これほど、苛められる仕事だと思っていませんでした。
この事実を早くに気付いていれば、税理士になることはなかったと思います。

特に税務調査は、苛められるイベントですので、正直、面倒ですし、嫌で仕方ありません。
でも、勇気を持って立ち向かうように心がけています。ここで、立ち向かえるかどうかで真価が問われると思っています(もちろん嫌がらせや調査妨害はしません笑)。

以前、税務調査の時、特別調査官の方と熱い熱い議論をしました。

内容は、「売上の99%以上が非課税売上の場合の課税仕入等の用途区分について」です。本当に僅かですが、毎月経常的に課税売上が発生している状況です。
こちらは、用途の区分不可能のものを共通仕入れにしていたところ、非課税仕入れではないかという指摘を受けました。

調査官が、「なぜこのような考え方になるのか理解できないので、見解を聞きたい」といってきました。それについて私が意見書を書いたところから戦いが開始となりました。

調査官

「非課税事業に関連して生じる課税仕入れは、少額の課税売上が経常的にあるからと言って、共通対応仕入れになるのはおかしい。非課税対応課税仕入(非のみ)になるべきです。誤りなので修正申告してください。」

「消費税法32条1条2項によると「課税資産の譲渡等にのみ要する」とあるので、条文上100%完全に対応していないと、課のみ(もしくは非のみ)とはならない。日本語で『のみ』とはそういう意味じゃないですか?これは、平成23年3月1日国税不服審判所裁決でも明らかなので、その考え方はおかしいと思います」

調査官

「いや、それは事案が異なります。消費税法は、非売上から消費税を控除できないとの趣旨で規定を定めている訳で、それは消費税法の基本的な考え方に合わない」

「おっしゃっているのは、立法趣旨ですよね。合理的な理由もないのに趣旨解釈はすべきではありません。厳密に解釈が必要な租税法は、条文に忠実な文理解釈であるべきです。今回は、条文に充実に解釈して不合理なことは一切ないと考えます。それに、どんな理由で更正処分されるつもりですか?」

なーんて感じで、こんなことを5時間くらい議論しました。5時間ですよ!

もともと喧嘩は好きではないので、クタクタです。

この件は、結局、当方の主張が認められて申告是認ということで、めでたく終了となりました。もちろんクライアントは大喜びです。

税務調査では、間違っている内容が見つかったら、もちろん「ゴメンナサイ!」ですが、主張すべきことは、しっかりと主張しなければいけないと思います。

ただね、これってけっこう微妙なのです。勤務税理士ですと上司に報告したときに、
「良くやった。すごいな。」と言われるか
「なに金にもならないことに時間を使ってるんだ(怒)」と言われるかw
私は、クライアントのために前者であり続けたいですね。
このような理由もあり、私は、開業していますし、クライアントのために努力していきたいと思います。

経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。