会計・税務の電子化・システム化で思うこと

会計・税務の世界でも

電子化・システム化が進んでいます。

例えば、令和元年4月1日以後開始事業年度から

資本金1億円超の大法人は、

法人税や消費税、法人住民税等の

電子申告が義務化されました。

この電子申告の義務化対象法人に該当する場合、

3月決算法人では4月中に

「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を

所轄の税務署に提出する必要があります。

ところで、週刊T&Aマスター2020年4月13日号で

代理人利用者識別番号でのデータ送信の利用を認めず

という採決事例が掲載されていました。

本件は、青色申告の承認の取り消し処分の

違法性を争う採決です。

代理人税理士が送信した

法人税申告のデータについて

代理人税理士の利用者識別番号であることから、

当該データの提出をもって、

期限内に申告書を提出したものと

認めることはできない

と判断されたということです。

当たり前ですが、

電子申告を行う場合、

クライアントの利用者識別番号を取得して

電子申告する必要があります。

(情報技術利用省令第4条、第6条)

この案件では、税理士変更の際に

クライアントの利用者識別番号が

引き継がれていなかったため

後任の税理士が、

とりあえず自分(税理士の)の利用者識別番号で

電子申告してみたということのようです。

(信じがたいことですが・・・)

ところで、ある大手税理士法人では、

2年に1回ほどの頻度で

今日、誤って税理士法人の支店開設届を

〇〇市に提出した者は申し出よ 、なんて

総務部から全社メールがあったりするそうです。

要は、クライアントの開設届と間違って

自分の勤務先の税理士法人の開設届を

提出してしまった大バカ者が

いたということなんですよね。

(これも信じがたいことです・・・)

どうも、システム化・電子化されると、

紙で処理するのと違って

確認せずに、流して処理をしてしまう人が

一定数いるようです。

システム化・電子化されるのはいいのですが

これに伴う大きなミスをどうやって止めるのか

組織としての大きな課題になります。

システム化・電子化が進めば進むほど

どういう理由で、そのようなことをしていて

正しいことを確認するために、

どの個所をチェックするといった社内教育が

今後ますます大切になっていくと思います。

また、そのような情報を

クライアントに提供することも

会計事務所の仕事になっていくと考えます。

経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。