国税庁からは、法人の申告納付期限の延長
財務省からは、税制上の措置(案)が公表されました。
まず、4/8日に国税庁からの
法人の申告納付期限の個別延長の
取扱いについてです。
「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」
新型コロナウイルス感染症の影響により、
期限内に申告・納付することが困難な法人については、
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から
2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
法人の申告書等を作成・提出することが
可能となった時点で申告すればよいとのこと。
そして、本日(4/9)日に財務省から、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)について、公表されました。
次の措置が検討されています。
・納税の猶予制度の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の特例
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
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