国税庁は、4月6日に
国税における新型コロナウイルス
感染症拡大防止への対応と
申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
を更新しました。
新型コロナ感染症の影響で法人税申告はどうなるのか?(2020.3.11ブログ)
にて、個別指定申請で期限延長されると書きましたが、
かなり、緩和された取り扱いがされそうです。
問2‐2.《 法人の期限の個別延長について》
〔4月6日追加〕
申告所得税等の申告・納付期限については、
4月 16 日まで一括延長されていましたが、
感染症の感染拡大を受けて外出を控えるなど、
期限内に申告することが困難な方については、
期限を区切らずに、4月 17 日以降であっても
柔軟に確定申告を受け付けることになったと聞きました。
法人については、やむを得ない理由がなければ、
期限の個別延長が認められないのでしょうか。
〇 法人についても、
新型コロナウイルス感染症の
各地での感染の拡大状況を踏まえ、
個人の取扱いと同様に、
柔軟に確定申告を受け付けることとしています。
○ 法人の場合には、役員や従業員等が
新型コロナウイルス感染症に
感染したケースだけでなく、
次のような方々がいることにより
通常の業務体制が維持できないことや、
事業活動を縮小せざるを得ないこと、
取引先や関係会社においても
感染症による影響が生じていること
などにより決算作業が間に合わず、
期限までに申告が困難なケースなども考えられます。
① 体調不良により外出を控えている方がいること
② 平日の在宅勤務を要請している自治体に
お住いの方がいること
③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により
在宅勤務等をしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
○ また、上記のような理由以外であっても、
感染症の影響を受けて期限までに
申告が困難な場合には、
個別に申告期限延長が認められます。
要件を厳密にせず、
証明を要求せず、
日本の納税制度が崩れてしまいそうで心配です。
こんなことは、
我が国始まって以来の事でしょう。
それは、今、そこまで、危機的状況だから
ということなのです。
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