ここのところ、仕事に追われていました。
もし自分がコロナに罹ってしまったら
申告はどうなるのか??
もし、都市封鎖をされたら、
「翔んで埼玉」のように、
所沢と東村山の間に柵でも作られてしまうのか??
不安を感じながら
コロナに負けてたまるか!!
とがむしゃらに仕事をしていました。
↑いけません
こんな中、国税庁から、
国税における
新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と
申告や納税などの当面の税務上の
取り扱いに関するFAQ
が発表されていました。
この中で、次のFAQを発見しました!
問2 期限の個別延長が認められる
やむを得ない理由
〔個人・法人共通〕
① 税務代理等を行う税理士
(事務所の職員を含みます。)
が感染症に感染したこと
③次のような事情により、
企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて
通常の業務 体制が維持できない状況が生じたこと
? 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、
又は感染症の患者に濃厚接触した事実
がある場合など、当該部署を相当の期間、
閉鎖しなければならなくなったこと
どうやら、 申告手続きの多くは、
コロナに罹ってしまっても
隔離されても
封鎖されても
救済されそうです。
ただし、権利を行使するためには
決められた手続きをすることが必要です。
企業の経理の方、会計事務所の方
早めにこちらのFAQの一読をお勧めします。
気持ちが楽になりますよ~
経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。