税理士が公益法人等に関与することの難しさ

昨日、非営利型一般社団法人のブログで書いたら

知人の税理士から連絡がありました。

非営利型一般社団法人に

関与しなければならないとのことで

どうしていいか不安・・・

どんなことが危ないのか教えろ!

と言ってきました。

(クライアントにはそんな様子は

見せていないのでしょうが、)

私が思うに、公益法人等のニーズは

一般的な株式会社のニーズと違うので

殆どの税理士が困ります。

一般の事業会社は、

通常税額計算や税務アドバイスを求めますが

公益法人の方々は、それに加え、

法人の事業運営に関することや

行政報告等に関することも求めてきます。

具体的な法人の事業運営の在り方自体が、

税務要件でなっていることもあるため、当然です。

一方、多くの税理士は、

そんな内容に関与したこと自体ないので

対応に困ってしまいます。

しかも、税金がかからない法人の形態だと

当然にして、制約が多く、ルールが厳しいのです。

例えば、非営利型一般社団法人の運営が難しいのは

うまく要件を満たして設立できたとしても

日頃の運営の問題があります。

一般社団法人の場合には、非課税となる

非営利徹底型法人、共益型法人ともに

法人が行った各支出が

「特定の個人または団体に

特別の利益を与えることを決定し、

または、与えたことがないこと」

という要件があります。

(法人税法施行令第3条第1項第3号、第2項第6号)

平成30年には、

静岡県の陸上自衛隊演習場の土地について

国に貸付け、賃貸収入を得ていた

一般社団法人等10法人が

名古屋国税局から約100億円の申告漏れを

指摘されました。

100億です!!痺れますね!

なにが問題だったのかというと・・・

地元のお年寄りに

敬老祝い金を渡していたのが原因です。

これは、

「特定の個人または団体に

特別の利益を与えること」

に該当します。

こんな事案を見ると、非課税の恩恵を受ける

公益法人等の設立や運営は

もっと慎重であるべきですし、

税理士も、一般事業会社のように

さらりと見ることは不可能なので

もっと関与に慎重であるべきだと思います。

税理士は、一般事業会社の場合、

過去をなぞって同じ処理をすれば、

大過なく過ごせますが

そうでは済まないのが、

公益法人等への関与なのです。

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