新型コロナウイルスに感染し
「ウイルスをばらまく」などといって、
フィリピンパブを訪れた例の男性が
亡くなったそうです。
報道によると、例の男性の場合、
被害にあったお店が、損害賠償をするとか
遺族が損害賠償を引き継ぐのか?といったような
話も出ているようです。
相続では、マイナスの財産も
引き継ぐことになります。
相続というと、多くの方が、
プラスの財産をイメージしますが
そうではないんですよね。
相続とは、被相続人の財産に属した
一切の権利義務を承継するとされ、
ここでいう、権利とは財産、
義務は債務を指すと考えられています。
そのため、マイナスの財産も
相続人が継ぐことになる訳です。
相続が発生した場合において、
仮にプラスの財産よりも
マイナスの財産の方が大きい場合には
限定承認や放棄といった手段があります。
限定承認とは、相続財産を
責任の限度として相続する方法です。
放棄とは、すべての財産を引き継がない方法です。
いずれにしても、
自身が相続人であると知ったときから
3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。
そう3ヶ月です。
すごく短いです。
あっという間にその期日はやってきます。
実は、マイナスの財産がある状況で
不意打ち的に相続が発生した場合
殆どの相続人は
限定承認や放棄の手続きができません。
なぜできないかというと情報がないからです。
間に合わないんです。
被相続人にどんな財産があって、
どのくらいの評価になるか、わからなければ
決断ができません。
相続税がかかることを自覚しているのであれば
事前に財産とその評価を把握しておけば
すぐに決めることができます。
どうせ、相続税計算をするときにやるのですから
早くやっておいた方が得なんですけどね
税理士として仕事をしていて感じるのは、
目先の少額の金額の損得を気にする人は多いのですが、
将来に多額の損失を被るかもしれないことを
気にする人は殆どいないんですよね。
くれぐれも、少なく貯めて
大きく失うことのないように
ご注意ください。
早いタイミングで、準備を始めるだけで
安心して暮らせるようになります。
先延ばしをすることで
必ず損をするのが税金の世界なのです。
経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。