あるクライアントから
コロナの関係で、法人税の申告はどうなりますか?と
質問されました。
もちろん、3月決算の負担が減るのではないかと
期待しての質問です。
税務通信2020年3月9日号によると
法人の場合は、個人の確定申告のように、
税務署等に人が多く集まることにはならないため、
申告期限等を一律に延長することはせず、
個別指定申請で期限延長がされる
との報道がされています。
【参考条文】
国税通則法施行令3条3項
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第11条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前2項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
ここでいう、災害その他やむを得ない理由とは
・直接的な被害
・ライフラインの遮断
・帳簿書類の滅失や会計データの破損
・合理的な損害額の見積りが困難
・連結子法人の被災
・株主総会の開催が困難
・税理士の被災
などが想定されます。
注目すべきは
申告の延長をしようとする場合、
どんな場合でも
「災害その他やむを得ない理由」に
該当する訳ではないとのことです。
例えば、上場会社において、政府から
株主総会延期の要請などがあり、実施不可能
ということであれば該当すると思いますが
このような事情でなければ、
期限延長にはならないと思われます。
ただし、仮に上場会社が
そのような状況になったとしても
4月上旬の決算作業、監査法人の監査は、
例年通り行われるはずですから
申告期限の延長があったとしても
関係者の株主総会までの業務負担は
例年通り変わらないと予想されます。
要するに
3月決算の業務負担は
例年通りということになりそうです。
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