新型コロナ感染症の影響で延長となる税務手続き

新型コロナウイルスの影響で、

延長となる手続きを調べてみました。

※令和2年3月10日時点の情報です。

2月下旬のニュースで

令和2年4月16日まで

確定申告・贈与税申告期限が

延長になっていたことは知っていましたが

他の3月15日までの手続きの取り扱いの発表がないため

どうなってしまうのか気になっていました。

個人の税務手続きは、

3月15日までを期限とするものが多くあります。

例えば、相続時精算課税制度の選択適用は、

初めて贈与があった年の翌年3月15日までの間に、

贈与税の申告を行い、相続時精算課税選択届出書を

税務署に提出するとされています。

この問題については、3月6日に告示により、

以下の手続きについて、

令和2年4月16日まで延長されることが確定しました。

申告所得税関係

・所得税及び復興特別所得税の確定申告

・所得税及び復興特別所得税の更正の請求

・所得税の青色申告承認申請

・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)

・所得税の青色申告の取りやめ届出

・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求

・所得税の減価償却資産の償却方法の届出

・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請

・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出

・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請

・個人事業の開廃業等届出

贈与税関係

・贈与税の申告

・贈与税の更正の請求

・相続時精算課税選択届出

消費税(個人)関係

・消費税及び地方消費税の確定申告

・消費税及び地方消費税の更正の請求

その他

・国外財産調書の提出

・財産債務調書の提出

ちなみに、

今回の所得税・消費税の振替納税日について

取り扱いが正式発表されていませんが、国税庁HPで

「これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税を

ご利用されている方の振替日についても、延長することとしております。」

とあるので、延長されるようです。

このような状況だと

ゆっくり提出すればいいやと考えがちですが、

税務申告や届出は、期間を徒過すると

権利を喪失しますので、後でいいやと思わずに

今すぐやることをお勧めします!

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