往査でどんな話をするべきか考えた

先日、ある方の相続税申告において

住まいが二世帯住宅だったので

小規模宅地が適用になるか、

ちょっとドキドキしてしまいました。

二世帯住宅については、

平成26年1月から

法改正で取り扱いが変わっています。

皆さんご存じの通り、相続税計算では

小規模宅地の適用有無で

相当な税額が変わってきます。

数千万もの税額差が発生してしまいます。

その方のパターンは、結果的には

たまたま適用できるパターンでほっとしました。

この件は、どのように往査をすればよいか

考えるいいきっかけになりました。

小規模宅地の適用に限らず、

ほぼ全ての税金の問題については

過ぎてしまい、発生するタイミングになったら

もう取り返しがつきません。

なので、そういった事象が起こる前に

税理士に相談すべきなんです。

ただ、商売をしていない殆どの方は

税理士と接触する機会はほぼありません。

実は、そういう恵まれた機会がある可能性があるのは

唯一、中小企業の経営者だけなんです。

中小企業の経営者の方々の多くは

法人税の節税に興味があります。

しかし、殆どの節税は、コストをかけて

先延ばしをするだけの効果しかなく

実際に税金を圧縮できるものはほとんどありません。

それよりも明らかに税額に差異が出るのは

法人→個人とか

会社組織が変わるとか

事業の引継ぎをするとか

相続が発生したときとか

通常の活動以外の時になんです。

なので、そういった出来事を

税理士に話をすること自体が重要です。

先ほどの小規模宅地の件もそうですが、

数千万もの税額に差異が出る可能性があれば

事前に費用をかけてでも、税理士に相談して

確実に節税できるようにすべきだったんです。

こう考えると顧問税理士として、

企業経営者に対して、プライベートなこと

事業の現状や将来やりたいことなどよく話を聞いて

先回りして、安い税額で抑えられるように

考えないといけないなと思いました。

ただですね・・・

時々、企業経営者の方から

会計事務所の人が来ても

意味もない話しかしない。

時間の無駄だよ!

という厳しい声を聞くことがあります。

こういうことを言う経営者の方は

税理士が役に立つ実感がないのでしょう。

でも、普段税理士が役に立つ話をしてないので

こいつ役に立たないな~と

思ってるかもしれません。

しかし、私は、税理士が法人契約をしていれば

経営者個人のことは契約外ですが、

できる範囲でフォローすべきだと思います。

役に立たないと思われたら

なにも話してくれませんので・・・

経理サポート会計事務所では

クライアントに直接メリットがある話を

提供していきたいと思います。

現在、他の会計事務所の

運用改善コンサルティングの仕事も頂いています。

そのような場面を活用して

往査時のマニュアル化など

業務改善を進めていきます。

経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。