税金のことだけ考えて、アドバイスをしてはいけない

税理士が、やってしまいがちな良くないこととして

税金のことだけ考えて、アドバイスをする

ということがあります。

私は、税金のことだけ考えて、

アドバイスをしてはいけないと思っています。

税理士がそんなこと言うか!!

と思うかもしれませんが、本音です。

税金のことだけ考えて動くと、

ろくなことにはなりません。

たとえば、最近、贈与について

質問をされることが多いです。

相続税の基礎控除が引き下げられた関係で

贈与の特例を使って、

早めに財産を家族に渡しておこうかな

とそう考えてのことなんだと思います。

こういったケースの場合、殆どの場合

贈与税の配偶者控除とか

教育資金の一括贈与とか

結婚・子育て資金の一括贈与

あたりを想定しての質問なんですが

実は、税金だけ考えると、

この制度を使う必要はほぼありません。

何故かというと

扶養義務者相互間の生活費又は

教育費に充てるためにした贈与は

そもそも非課税だからです(相続税法21条の3)

そして、この適用に当たっては、

相続税基本通達21-3の5に、

「生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために」と規定されており、

「必要な都度直接」支払うのが条件となっています。

一括払いはダメなんです。

つまり、おじいちゃんが

子どもや孫の生活費や教育費を

直接引き落としで支払いをしている場合には、

贈与税が課税されることはないということなんです。

これをやると、恐ろしい勢いで、あっという間に

おじいちゃんの財産が溶けていきます。

でも、これって節税効果は抜群ですが

あまり勧めるものでもないと思うのです。

理由は2つ。

理由のひとつ目は、

あっという間に財産がなくなるため

スッカラカンになります。不安ですよね。

問題は、そうなったときに、

子どもが自分の面倒を見てくれるかどうか、

ということです。

私が、この方法を勧めたばっかりに

節税できても路頭に迷うことになったら

申し訳ないです・・・

理由のふたつ目は、

いい歳をした子供の生活費を

親が全部面倒見ることで

子どもに悪影響はないか?ということです。

とても悪影響ありそうです笑

私が、その子供の立場であれば、

今のような、ストイックな生活をせずに

昼から酒を飲んでゴロゴロし

ふらふら遊ぶ毎日を

過ごしているに違いありません

満たされていないから、

必死に頑張れるということも

あるのではないでしょうか。

私が、この方法を勧めたばっかりに

お子さんが自活できなくなったら

申し訳ないです・・・

一般的な相続税の対策でも

現金を不動産にして、相続税評価額を低くすることで

相続税を下げるという手法があります。

これを実施したことで、

確かに、相続税は軽減できたけど、

実際に、不動産価格が落ちて実際損をした、

やった意味が、まったくなかったということも

良くあります。

このように税金のことだけ考えての行動は

トータルでは、マイナスになることが多いんです。

専門家であるからこそ

クライアントの話を良く聞いて、寄り添い

同じ方向を目指すということが必要だなと

感じるこの頃です。

経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。