社長が、法人クレジットカードのポイントを
個人旅行で使ったら課税されますか?
という質問をされました。
はい!
もちろんされます。
その方が言うには、
課税されないと解説しているWEBページがあるので
見てほしいと・・・・
確かにありました。
正にネット情報があてにならない一例です。
個人の所得になる根拠(明文規定)がないと
いうことが、そのページには書かれていましたが・・・
そんなことは、ありません。
しっかりあります。
日本の所得税は、
収入等の形で得た経済的利得を
すべて所得と考える考え方(包括所得概念)
を取っています。
所得税では、法23条から法34条において
定義できる所得を9種類上げた上で、
法35条において、
「雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。」
としています。
この
いずれにも該当しない所得
というのが重要です。
つまり9種類の所得に限定されるものではなく、
それ以外の全ては、所得となりますよという
条文構成になっているのです。
ここで、所得税が包括所得概念を
採用しているという理解をすることができます。
今回の事案のように、会社の社長が、
カードのポイントを個人旅行で使った場合には、
給与所得になると考えられます。
(参考)仙台高判平成16年3月12日
「法人代表者が法人経営の実権を掌握し法人を実質的に支配している事情がある場合,このような法人代表者が,自己の権限を濫用して,当該法人の事業活動を通じて得た利得は,給与支出の外形を有しない利得であっても,法人の資産から支出をし,その支出を利得,費消したと認められる場合には,その支出が当該法人代表者の立場と全く無関係であり,法人からみて純然たる第三者との取引ともいうべき態様によるものであるなどの特段の事情がない限り,実質的に,法人代表者がその地位及び権限(これに基づく法人に対する貢献などを含む。)に対して受けた給与であると推認することが許されるというべきである」
結論は、社長が個人で給与課税された上で、
法人でも損金不算入で課税されるという
悲惨な目にあうことでしょう。
確かに、法人カードのポイント利用について
課税処分があったとは聞いたことはありません。
しかし、大丈夫ということではなく、
条文上課税は可能であり、
たまたま、税務署から言われていないだけです。
しかし、知らないとは怖いものです・・・
あてにならないネット情報をうのみにせず
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