なぜ後継者未定の開業医は個人事業にした方が良いのか?5

あるセミナーで医療法人の個人成りの話をしていたら

参加者の方から質問が出たので、

ご紹介したいと思います。

質問の内容は、

「そもそも医療法人を個人事業にできるのか?」

という質問です。

答えは

できます!

でも、誰でも簡単にさらりとできるものではなく、

工夫が必要ではあります。

医療法55条には、解散の規定があります。

第五十五条 社団たる医療法人は、次の事由によって解散する。

一 定款をもつて定めた解散事由の発生

二 目的たる業務の成功の不能

三 社員総会の決議

四 他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第一項及び第五十六条の三において同じ。)

五 社員の欠亡

六 破産手続開始の決定

七 設立認可の取消し

そして、保険医療機関指定申請についても遡及について、

例えば、関東信越局のホームページには、次の記載があります。

次の場合は、例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができます。

保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。

※遡及とは、一定の要件に該当する場合に、保険医療機関指定の指定期日を遡ることで、患者の利便性を考慮し、診療時に保険証を使えない期間がないようにする処理です。

このように、

医療法人が解散したことを考慮して

法制度が存在しています。

日本は法治国家ですから

法が規定していることが

できないということはありません。

いいですか?

確かに医療法人設立以上に

医療法人を個人にするのは面倒です。

医療審議会を経る必要があることもありますし

状況によっては自治体と折衝を重ねることもあります。

法律に規定されている以上、

できることであることは間違いありません。

当然にして、解散事例も全国的にたくさんあります。

でも面倒ですし、

工夫が必要であることも間違いありません。

やれるかやれないかは

知識の問題だけでなく、やる気の問題も含め

やる人(会計事務所)の手腕次第です。

分かっていても面倒だから

知らんぷりすることもあるでしょう。

日本医師会総合研究機構の調査によると

無床診療所後継者不在率は89.3%だそうです。

そんな状況の中、

医療法人化は、

会計事務所が提案して、多くが設立されます。

出口までキッチリやらず、どうするかを考えず

「医療法人の解散は大変ですからね~」

と逃げるたり、知らんぷりする会計事務所は

クライアントに対する姿勢として

すごく無責任だと思いますよ。

経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。