なぜ後継者未定の開業医は個人事業にした方が良いのか?4

さて、今日は、前回に引き続き退職金の優遇制度をどう活用すればよいのかという話をしていきます。

それは、ズバリ退職金の現物支給です。

オーナー企業の場合、

退職時に現物支給を受けるようにすると、

相当の節税効果があります。

モノによりますが、現物支給によって

会社がその資産を取得した金額よりも低い金額で

社長個人に移転することが可能です。

そして、退職金として現物支給すると

退職所得の税制優遇まで受けられることになります。

まさしく、Wの効果です。

現物支給を行うためには

必ず「時価」を認識する必要があり、

現物の時価と帳簿価額に差額があれば、

必ず法人に利益か損失が生じます。

ちなみに損失が発生する資産が個人としては有利です。

そうなると、現物支給の対象候補としては、

固定資産、不動産、生命保険

あたりが、一般的に望ましい訳です。

こういったメリットをフルに享受するためには、

会社の業務で必要な資産を購入して、

社長の退任と同時にこれらの資産を社長個人に移転する

説得力があるストーリーが必要です。

前のブログでも書きましたが、

その目的は何ですか?と問われて

節税ですというのは、国家に対する挑戦です。

ただ、今回のように会社(医療法人)を

清算するというのであれば

会社(医療法人)の資産を社長(理事長)個人に移転する

合理的理由になり得ます。

これが、後継者未定の開業医に

個人成りを勧める理由のひとつです。

しかしながら、これらのことを計画的に実施するには

相当の年数がかかるものなんです。

なんとなく退職・・・・

ということでは、

メリットはちょっとしか享受できないのです。

いいですか?

こういったことを一緒に考えてくれ

問題を乗り越えられる会計事務所はわずかです。

特に経営者は、

誰と付き合うかということが大事なんだと思いますよ。

経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。