前回、退職所得が、
一番手取りの多くなる所得だと解説しました。
殆どの経営者は、
退職は1度だけということが多いですので、
体調が良くないから、というのではなく、
準備に準備を重ねて
一番良い形で退職を迎えるべきです。
今日は、退職所得はなぜ得なのか?という話を。
退職所得は、
(退職金―退職所得控除額)×1/2で計算されます
他の所得に比べて大変有利になっています。
これは、所得の高い部分について、
より高い税率が適用されるという、
所得税の超過累進税率という仕組みが関係しています。
【退職所得のメリット】
1 退職所得控除
退職所得を計算する場合、退職所得控除額を退職金の額から控除して計算します。
勤続年数が20年以下の場合には、勤続年数×40万円(最低80万円)、勤続年数が20年超の場合には、勤続年数×70万円が控除できます。
例えば、勤続30年の場合には、20年×40万円+10年×70万円=1,500万円が、退職金から控除されます。
2 1/2課税
退職所得は、退職所得から退職所得控除額を控除した金額に1/2を乗じて計算されます。
半分になるということは、超過累進税率が適用される所得税においては、高い税率が適用される部分が大幅に減るため、大変有利になります。
3 分離課税
退職所得は、給与所得などの他の所得と分離して計算します。
日本の所得税は、超過累進税率が適用されるため、所得の額が高くなればなるほど不利になります。分離課税が適用される場合、合算されずに別個のものとして計算されるため、合算された場合に比べて低い税率が適用されるため、納付する税額も少なくなります。
つまり、退職所得は、退職金を退職所得控除で減額した上、その金額を半分にし、さらに、他の所得と合算しなくてよいよというルールで計算できる、素晴らしいものなのです。
そうなると、
確実に退職所得を貰えるように
確実に退職をしなければいけません。
緩い気持ちで行ってはいけません。
大げさですが、命がけで取りにいかなければいけません。
そして、最大の効果を狙わないといけません。
いいですか?
まず、開業医の先生ご自身が退職したつもりでも
後日の税務調査で「退職の事実はない」とされ、
退職金ではなく、給与として扱われることがあり得ます。
ちなみに、所得税法上の「退職」は、
雇用関係法にいう退職とは違います。
(所得税法上の独自概念です)
また、顧問税理士は通達に書いてあるから・・・・と
安易に実行してないですか?
通達通りにやって、
課税庁が否認する事例は山ほどありますよ。
そして、計画性もなく
退職ということになっていないですか。
そもそも
退職金の対象は現金だけではないですよ。
ここで質問ですが、
「顧問会計事務所は退職所得について教えてくれていましたか?」
「顧問会計事務所は、法律解釈ができる専門家ですか?」
「顧問会計事務所は。確実に退職所得になる方法を指南してくれますか?」
「顧問会計事務所は、何を退職所得にするか考えてくれていますか?(金銭だけではありません)」
経営者が、法人役員を退任するときは、
確実に退職金を受け取らないと意味がありません。
最大の効果を得られないと意味がありません。
経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。