あるお客様からブログ毎日みていますよ!
と言われました。
うちは、開業医じゃないし、商売もしていないから、
きっちり現金化して、子供に3等分して分けると。これで揉めようがないでしょ!
とのこと。
ちょっと待った!!
ということで、今日は、平等な相続などありえないということで、特別受益の持ち戻しの話を。
特別受益とは、
相続人が被相続人から生前に贈与受けていたり、
相続開始後に遺贈を受けているなど
特別に被相続人から利益を受けていることを言います。
特別受益を受けた人が共同相続人の中にいる場合
法定相続分通りに相続分を計算すると、
不公平な相続になります。
父Aさんは、預金3千万を残して亡くなりました。
父Aには、長男B、長女C、次男Dがいます。
長男B
親父は几帳面だな。しっかり財産を預金に変えて、俺たちがケンカしないようにしてくれたよ。これを3等分すればいいよな。
長女C
えっ、なにいってるの。それじゃちっとも平等じゃないでしょ。お兄ちゃんは、3年前に独立のために事業資金として2千万円もらっているじゃない・・・
長男B
そんなお前だって、お前の長男のEが、教育資金として1,500万円もらっているだろ。
次男D
ちょっとちょっと、僕は何も貰っていないよ。2人ともそんなに貰っていたの?
長女C
うちの長男Eは、共同相続人じゃないから、特別受益にはならないわ。もらってるのは、お兄ちゃんだけ。
長男B
何言ってるんだ!お前の家にお金が入ってるのは間違いないだろう。
いいですか?
平等な相続なんてありえないんです。
そもそも不平等なものなんです。
最後に残った財産を平等に分けても、
ちっとも平等にはならないのです。
ちなみにこのケースは
長女Cの言っていることは法律的には正しい。
でも法律通りにしても、
それだけだと感情的に亀裂が生まれてしまいます。
法律通りにしても、人の感情としては平等に感じられないから揉めるのです。
ましてや、商売をしている家の場合には、
財産の分け方に大きな偏りがでますから、
親としては細心の気配りをして
子供が揉めないようにすることが
大事なんだと思いますよ。
こういった問題は、
解決できる能力を持つ税理士に
解決してもらうのが一番です。
税理士には、利益相反規定がないので、
相続人全体の利益を考えて調整が可能です。
もし、現在の顧問会計事務所に
相談できる雰囲気がないようでしたら、
できるだけ早く対応してくれそうな
会計事務所に相談するのをお勧めします。
どんなに優秀な税理士でも絶対にできないことがあります。
それは、時間を巻き戻すこと・・・
相談する時期が遅いと手遅れになります。
相続に不安を感じたら、できるだけ早くご相談ください。
経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。