先日開催した税法勉強会で、
「通達は必ずしも正しくないのか?」
という質問がでました。
そうなんです!必ずしも正しいとは限りません。
その通りに処理しても問題が出ることがあります。
ちなみに最近の若手税理士の不明点を解決する成長過程は、こんな感じ
YAHOO!知恵袋で調べる。
↓(私がいい加減なことするなと怒る)
同期の同僚に聞く(わからない者同士)
↓(私が、時間の無駄と言う)
税務署に質問する
↓(私が人の意見だけで満足するなと怒る。)
聞いたことをベースに実務問答集や通達を調べる
↓(私は、条文を確認しろと言う)
条文を調べる
ここまでで最低限です。
でもこれだけではダメなんです。
形にはめるだけではダメなんです。
条文の趣旨目的、文言とのバランスなどから、その局面で適用して良いか考えないといけません。
通達をそのまま適用していいかどうか、という点で言うと・・・
納税者側:通達をそのまま文言通りに適用
課税庁側:通達に当てはめられる事案ではないと課税処分
こんな裁決事例、山ほどありますよ。
ちなみにこのブログを読んでいる同業者の方(税理士)で、そんなことあるの?と思った方は、
緊急オペが必要です。
法人税基本通達の最初にはこう書いてます
(法人税基本通達の制定について)。
この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努められたい。いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用を行ったり、通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈におちいったりすることのないように留意されたい。
いかがでしょうか、
文言通りに処理すればよいということではないのです。
形にはめるだけではダメなんです。
的確な判断や税務相談に対応するためには、租税法の勉強が必須です。
また、企業経営者の方は、そういったことが分かる税理士に相談しないと意味ありません。
最後に・・・私の知人も含め、このブログの読者の税理士の方からどうやって、税務署が通達を適用しないと主張する採決事例を探すのかといった質問が出るかと思いますので、事前にお伝えします。
採決事例は先例性があるもの(つまり規範性がある)のみが対象となるため、こういった事実認定を争うものは公表されません。見たい場合には、情報公開法に基づいた裁決書の開示請求が必要となります。
経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。