猫の餌は経費になりますか?

昔、お客様(猫カフェなどではない)から

「猫の餌は経費になりますか?」

と聞かれたことがあります。

その当時は、私、駆け出しだったこともあり、

直感的になるわけないでしょ!と思い、躊躇せずに、

なりません!!

と答えてしまったことがあります。

ごめんなさい・・・

自分の先入観だけで考えてしまってはダメです。

このブログを見ている同業者(税理士)の皆さん

もし、同じように思ってしまった人がいたら、緊急オペが必要です笑

私は、クライアントの皆様にお話ししているのが、

何が経費になる・ならない、ではなく

どのように使うかで経費になるかどうか決まると

説明するようにしています。

ちなみに猫の耐用年数は、器具・備品として8年です。

別に、猫カフェでなくても

使い方次第で経費になります。

ちなみに専門家(税理士)向けの言い方をすれば、

猫の餌の取り扱いは、仮に法人の場合であれば、法人税法の「別段の定め」の規定にはないので、法22条3項2号にいう費用の額に該当するか検討することになる。ただし、同条4項が「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする」としているところ、猫の餌が損金になるかどうかは、公正処理基準を頼りに解釈を展開することになる。
ということです。

こんなややこしいことを言わず。

これを形式的にざっくりというだけであれば簡単です。

・ねこカフェの場合 ××

・会社で勝っていれば ××

・個人の場合には ××

この方が分かった気分になりますよね。でもこれじゃいけないと思うのです。

私は、専門家でないクライアントに対して、形式的な当てはめ方で説明せず、分かりやすい言い方で、本質を理解してもらえるように最大限努力してします。

それは、なぜか?

税務は、事業活動の中で、極めて重要だと思います。経営者の方が本質的な内容を理解することで、自ら思考でき、その結果、その会社の税務処理だけでなく、自社の事業戦略まで大きくいい方に変わることがあるからです。

そのなるためには、経営者には、本質を伝えないといけないと、こう考えます。

そうしていくと、税理士は計算処理屋さん、ではなく、中小企業が頼りにしてくれる参謀に立ち位置が変わると思うのですが、いかがでしょうか?

経理サポート会計事務所で一緒に働きたい方、業務を依頼したい方、その他当事務所と接点を持ちたい方、是非ご連絡ください。